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死後事務委任契約とは?

介護資格・介護職経験のある行政書士だから安心

配偶者の死は、人生で最も大きなストレスだと言われています。そのような状況の中で、葬儀や納骨、病院や施設への支払いなど、亡くなった後に必要な事務手続きをおこなうのは大変なことです。残された配偶者が高齢の場合、その負担はとても大きなものです。

亡くなった後の事務手続きを安心して任せられる家族がいない方や、家族の負担を減らしたい方は、公正証書で死後事務委任契約を結んでおくことで、家族以外の人に死後事務を任せることができます。

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死後事務委任契約でできること

  • 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務

  • 永代供養に関する事務

  • 医療費の支払い

  • 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務

  • 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け

  • 公共サービスの解約手続き

  • 親族、友人、知人への連絡

  • 賃貸物件の解約

  • 携帯電話やインターネットの解約

  • 家財の処分 な​ど

契約までの流れ

STEP1

 事務委任についてのご説明

STEP2

 契約書原案の作成、必要書類に記入

STEP3

 公証人に契約書の内容確認を精査してもらう

STEP4

 公証人の承諾を得たら契約日時を調整する

STEP5

 公証人役場で契約締結して終了

報酬形態について

死後事務委任契約と遺言執行の違いとは

死後事務委任契約と遺言執行は、どちらも本人の死亡後に本人の意思を実現する手続きを進める点では同じです。しかし、この二つには大きな違いがあります。

まず、遺言書には、あくまでも本人の財産の承継に限られた内容しか書くことが出来ません。

たとえば、「不動産は○○に相続させる」とか、「預金1,000万円を△△に遺贈する」とか、本人の遺産の承継先を記載するのが遺言書です。

したがって、遺言執行者は、遺言書に定められた財産の承継を実現する手続きしか行うことが出来ません。

これに対して、死後事務委任契約は、遺言と異なり契約ですから、生前に(財産の承継以外のことを)契約で自由に定めることが出来ます。

たとえば、「葬儀は○○寺で行う、家族・親族のみ参列すること」、「埋葬はどうする」とか、「お墓はどこの墓地にしてほしい」とか、「自分のペットは○○に世話を頼みたい」とかを、契約で自由に定めることが出来ます。

これが死後事務委任契約のメリットといえる点です。

死後事務委任契約の注意点

(1)遺言書と死後事務委任契約は公正証書とする

遺言書だけを書いても、死後事務については第三者にまかせるということは出来ません。また死後事務委任契約だけを作成していても、財産の承継に関しては対処できません。

そこで、自分の死後のことを安心できるように、かつ詳細に定めておく必要が生じます。

それには、遺言書の作成と死後事務委任契約の作成の両方を生前にすませておくことです。さらに遺言書と死後事務委任契約は共に公証役場で公正証書とするのが好ましいと思います。

もし、できるだけ家族に負担をかけたくはないとお考えの方なら、遺言書と死後事務委任契約の二つの作成を専門家(行政書士や弁護士)に依頼しておけば、自分の死後、誰にも迷惑をかける心配はありません。

(2)預託金を受任者に渡すこと

死後事務は、委任者が死亡すれば、すぐに開始します。

たとえば、遺体の引き取り・葬儀の手配・死亡届の提出等はすぐにやらなければいけません。

同時に葬儀・火葬・入院費用の支払いなど様々な費用が発生します。この費用を受任者が立て替えることは受任者にとって酷なことです。そこでこんな場合に備えて、一定額の金銭を死後事務委任契約時に委任者から受任者に対して預託する方法があります。

預託金は、葬儀の規模によって異なりますが、100万円~150万円程度が一般的なようです。

預託金については行政書士や弁護士のような専門家に死後事務委任契約を結ぶ場合も同様です。

契約時に預託金を渡して置き、もしもの時に備えてもらいましょう。

死後の事務委任契約がない場合の法律上の仕組み

死後の事務委任契約がない場合には、法律上、次のような対応がなされています。

遺体の引き取りや火葬、埋葬などは市町村が行ないます。また、財産は利害関係人もしくは検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任した相続財産管理人が管理をすることとなります。

相続財産管理人は相続人や相続財産を調査するとともに、債権者がいる場合には相続財産の中から債務の支払いをします。最終的に財産が残った場合には、国庫に帰属させる手続きを行います。

死後の事務委任契約がない場合の問題点

死後の事務委任契約がない場合の問題点は次のとおりです。

  • 葬儀や埋葬は市区町村が行うが、きちんとした墓所に葬られるとは限らない

  • 病院や介護施設などへの清算が遅くなる可能性がある

  • デジタル遺品の取り扱いが明確ではなく、アカウント等が悪用される可能性がある

病院や介護施設などへの費用の清算手続きについては、家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって行われます。しかし、手続きの終了までに時間がかかるため、施設側としてはこの方法をとるのは避けたいところでしょう。

また、パソコンやインターネット上に残された個人情報やFX取引口座などのデジタル遺品については、手つかずのまま放置されてしまう可能性があります。管理者がいなくなりますので、残された情報の流出や悪用といった危険性があるのです。

このような問題を解決するためには死後の事務委任契約が必要となります。

死後の事務委任契約のメリット

死後の事務委任契約のメリットは次のとおりです。

  • 葬儀や埋葬の手続きを任せることができる

  • 施設の利用料や公共料金の支払いなどの事務一切の処理を任せることができる

  • デジタル遺品の処理を任せることができる

 

これらの処理は遺言状に記載したとしても法的な効力がありません。そのため、死後の事務委任契約を結ぶことで問題を解決することができるのです。

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