top of page
任意後見契約から死後事務委任契約の全体像
大月ひさこ行政書士事務所では、見守り契約・任意代理契約・任意後見契約・死後事務委任契約までトータルでのサポートも可能です。




定期的に連絡を取り健康や生活を見守る
契約に定めた財産管理や手続きなど委任事務を行う
契約に定めた財産管理や契約など後見事務を行う
葬儀の手配から公的手続きまで行う
-
産業廃棄物の収集運搬には許可が必要?産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可申請が必要です。 建設業許可とは異なる許可要件があります。 詳しくはお問い合わせください。
-
解体工事登録・許可なしで行うのは違法?「解体工事」を施工する場合には、請負金額の大小に関わらず建設業許可(解体業)または解体工事業者登録が必要となります。 しかし以下の場合は解体工事許可・登録が不要となります。 解体工事許可・登録が不要なケース 曳家(建物を解体せず、そのままの状態で移動させること) 建物の取り壊しを目的としない壁の取り壊し 設備工事の付帯工事として床や壁を抜く工事 屋根ふき材の交換 詳しくは当事務所へお問い合わせください。
-
建設業許可を取った後の決算変更届とは?毎事業年度終了後は、期限内に決算変更届を提出しなければなりません。 ※詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
-
使用人数が変更になったら届出が必要?下記の変更があった場合は届出が必要となります。 1.毎事業年度終了後の決算変更届 下記事項に変更があったときは、決算変更届と併せて届出が必要 ① 使用人数 ② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ③ 健康保険等の加入状況 ④ 定款 提出期限 事実発生後2週間以内 1.経営業務管理責任者(常勤役員等、常勤役員等及び常勤役員等)を直接に補佐する者の変更 2.専任技術者の変更(交代、追加、有資格者区分の変更、改姓改名の変更 3.令第3条の使用人の変更(新任・変更・削除) 4.経営業務管理責任者(常勤役員等、常勤役員等)を直接に補佐する者、専任技術者の削 除 5.健康保険等の加入状況 6.建設業法第8条第1号及び第7号から第14号までのいずれかに該当した場合 ※詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。
費用について

生前事務・見守り・後見・費用
委任契約及び任意後見契約原本作成
見守り業務
任意後見業務
55,000円
月額11,000円
月額33,000円
死後事務委任契約とは?
生前に契約した委任契約などは、原則、お亡くなりになった後については効力を失ってしまいます
死後事務委任契約では遺言書に記載するような財産に関する内容以外の死後の様々な事務手続きについて、生前に委任者と受任者との間で決めることができます。
死後事務委任契約に記載される主な項目としては以下のようなものがあります。
-
死亡届・戸籍関係手続き等の行政官庁への各種届出
-
ご遺体の引取に関する手続き
-
葬儀・火葬に関する手続き
-
親戚や知人への死亡連絡
-
住民税・固定資産税などの納付手続き
-
埋葬方法・納骨等に関する手続き
-
病院・施設等に入院していた場合は退院・退所・精算手続き
-
各種サービスの解約・精算手続き
-
メールやSNSアカウントの廃止・解約手続き
-
賃貸物件の精算・引き渡し手続き
-
勤務先での退職手続き
-
遺品整理や遺品整理業者の手配
-
ペットの引き渡し先
-
運転免許証の返納
-
その他、死後発生する手続き全般
-
上記以外にも、遺言書で取り決める相続財産手続き以外の死後事務手続きなどについて記載することができます。
死後手事務手続きは人が死去した直後から発生する葬儀や火葬に関する手続きなどを契約書に記載することができますので、被相続人の家族や親戚が悩むことなく、スムーズに手続きを進めることができます。

bottom of page