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成年後見人業務

成年後見とは認知症になっても日常生活で不利益を被らないよう保護する制度です。

認知症や知的障害、精神障害で判断能力が不十分な方々は、

  1. 不動産や預貯金などの財産を管理したり

  2. 自分自身ために医療・介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだり

  3. 遺産分割の協議をする必要がある場合

 

など、これらのことが自分自身でするのは難しい場合があります。また分からない内に不利益な契約を 結ばされてしまい、悪徳商法の被害にあるおそれもあります。 このような判断能力の不十分な方をしっかりと保護し、支援するのが成年後見制度です。

 

 また当事務所ではコスモス成年後見センターの会員となっております。コスモス成年後見センターは全て行政書士登録者で、その中でも研修や考査を通して後見分野の専門知識を有すると認められた者が会員となっております。コスモスでは成年後見賠償責任保険に入っているだけでなく、後見人等となった場合は3ヶ月に1度、成年後見サポートセンター本部への報告義務も課せられ、皆様の安心が担保される仕組みとなっております。

 

 選任・受任後はご本人の気持ちに寄り添いながら、ご本人らしい生活が送れるよう財産管理、身上監護等を行い、全力でサポートさせていただいております。

成年後見人等は1年に1度家庭裁判所への報告義務がありますが、コスモス会員においては年4回(3ヶ月に1回)という短いスパンでコスモスへの報告義務を課しています。 ・事務経過記録の確認により、訪問回数やその内容等、身上保護の面をチェックしてます。

 当事務所(大月)は過去に介護職の経験もあり、相談者の方に寄り添い傾聴できる成年後見人を目指しております。

また、前職では司法書士・行政書士事務所での相続・遺産分割協議書作成、不動産登記業務、農地転用業務にも携わっており豊富な経験により皆様により適切なアドバイスと安心を提供させて頂きたいと考えております。

任意後見制度​とは

 

任意後見制度は、依頼者である本人と受任者である任意後見人との間で任意後見契約を締結し、公正証書にすることで成立します。

任意後見契約を締結したばかりのときは、まだ本人に判断能力がありますので、任意後見は開始されていません。本人の判断能力が低下し、任意後見受任者若しくは親族が家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行ってはじめて、任意後見が開始されます。今後、判断能力が低下することを考えて事前に契約出来る制度です。

 

では、本人にまだ判断能力は十分あるが、足腰が悪く、一人での外出が難しい場合や、今はかろうじて判断能力を維持しているが、徐々に認知機能の衰えを感じており、後見業務をスタートするタイミングを計りかねている場合は、どうすればいいのでしょうか。

このような場合は、「委任契約」を「任意後見契約」と同時に締結することで解決することができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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​特定行政書士 申請取次行政書士 大月尚子

大月ひさこ行政書士事務所

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