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各種許可・届出には有効期限があります
建設業許可の3つのメリット

1
売上アップのチャンス
500万円以上の工事も受注でき、自社の売上もUPします!
また、大手ゼネコンからの工事受注の可能性が高くなります。

2
公共工事受注へのステップ
建設業許可を取得した後 、経営事項審査(経審)を受け、
入札参加資格申請を行うことで公共工事に参入することができます。

3
社会的『信用度UP』
社会的な信用が向上し、金融機関からの融資を受ける際にも有利に働くなどのメリットがあります。

建設業許可の申請・取得の流れ
建設業許可は提出書類が多く専門的知識も求められる申請です。行政書士が確実かつスムーズな手 続きをサポートします!
1
許可要件のチェック
建設業の許可要件を満たしているかのチェック、29業種の中からどの業種を選択・該当するかなど・・・
2
許可申請書作成
作成する書類はかなりのボリュームになりますので最も時間と労力を要する作業になると思われます。
3
行政申請提出
申請先の役所は知事許可の場合は都道府県庁、大臣許可の場合は国土交通省の各地方整備局です。
4
申請書受理~許可
【補正】があれば申請書のやり直しを経て、1~2ヶ月で許可がおります。

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産業廃棄物の収集運搬には許可が必要?産業廃棄物処理業(産業廃棄物収集運搬業)の許可申請が必要です。 建設業許可とは異なる許可要件があります。 詳しくはお問い合わせください。
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解体工事登録・許可なしで行うのは違法?「解体工事」を施工する場合には、請負金額の大小に関わらず建設業許可(解体業)または解体工事業者登録が必要となります。 しかし以下の場合は解体工事許可・登録が不要となります。 解体工事許可・登録が不要なケース 曳家(建物を解体せず、そのままの状態で移動させること) 建物の取り壊しを目的としない壁の取り壊し 設備工事の付帯工事として床や壁を抜く工事 屋根ふき材の交換 詳しくは当事務所へお問い合わせください。
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建設業許可を取った後の決算変更届とは?毎事業年度終了後は、期限内に決算変更届を提出しなければなりません。 ※詳しくは当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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使用人数が変更になったら届出が必要?下記の変更があった場合は届出が必要となります。 1.毎事業年度終了後の決算変更届 下記事項に変更があったときは、決算変更届と併せて届出が必要 ① 使用人数 ② 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 ③ 健康保険等の加入状況 ④ 定款 提出期限 事実発生後2週間以内 1.経営業務管理責任者(常勤役員等、常勤役員等及び常勤役員等)を直接に補佐する者の変更 2.専任技術者の変更(交代、追加、有資格者区分の変更、改姓改名の変更 3.令第3条の使用人の変更(新任・変更・削除) 4.経営業務管理責任者(常勤役員等、常勤役員等)を直接に補佐する者、専任技術者の削 除 5.健康保険等の加入状況 6.建設業法第8条第1号及び第7号から第14号までのいずれかに該当した場合 ※詳しくは当事務所にお気軽にお問い合わせください。
建設業許可のよくある質問
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